インドネシア会社設立

でビジネスを行う場合 インドネシア 現地法人を設立することに意味がある場合もあります。その場合、現地の規制をどのように遵守し、誰が手助けしてくれるかを知る必要があります。

この記事にはこう書かれています:

  • 最も設立しやすいタイプの会社です;
  • どうすればいいのか、誰が助けてくれるのか;
  • いくつかの重要な財政規制

の信頼できるアドバイザーに直接お問い合わせください。 インドネシア

当社の現地コンサルタントが、お客様の貨物を国内に搬入し、すべての規制を遵守するための最良の方法についてアドバイスいたします。

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    あなたの法人 インドネシア

    東南アジア最大の経済大国であるインドネシアは、特に製造業、小売業、テクノロジー、サービス業などの分野において、外国企業にダイナミックな市場を提供しています。戦略的な立地、豊富な天然資源、大規模な消費者基盤により、インドネシアには事業拡大の大きなチャンスがあります。

    外資系企業に最も一般的なビジネスフォーム

    インドネシアにおける外国企業の最も一般的な事業形態は、PT PMA(Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing)とCV(Commanditaire Vennootschap)です。

    • PT PMA:PT PMAは、インドネシアでの事業設立を希望する外国人投資家のために設計された有限責任会社です。この構造では、規制上の制限を条件として、特定の分野で100%外国人所有が認められています。PT PMAは、完全な経営管理を必要とする大規模な外国企業に適しており、インドネシアにおける外国企業の最も一般的な構造です。
    • CV:CVは、パートナーシップに基づく事業構造で、中小企業がよく利用します。外国人がCVのマイノリティ株式を所有することは可能ですが、PT PMAと比較して範囲が限定されており、現地インドネシア人パートナーが過半数の株式を保有する必要があります。CVは通常、よりシンプルで小規模な事業に使用されます。
    • PTAの企業については、ほとんどの分野で外資の所有が可能ですが、電気通信、運輸、その他の特定産業などの分野では制限があり、現地パートナーとの合弁事業が必要です。

    PT PMAは、特に所有権と支配権の面で柔軟性があるため、インドネシアで事業を展開しようとする外国投資家にとって最も好ましい構造です。

    インドネシアでの会社設立

    インドネシアでPT PMA会社を設立するには、以下の主要な手続きを含むいくつかのステップが必要です:

    1. 会社名を決め、それがユニークで、法人権省(MOLHR)の承認を得ていることを確認します。
    2. 会社の定款(AoA)を作成します。定款には、会社の目的、所有権構造、および統治規則について概説する必要があります。
    3. 投資調整委員会(BKPM)に主要事業許可申請書を提出し、承認を受けます。このステップは、企業の外資ステータスおよび事業が許可されるセクターを確認するために必要です。
    4. 主たる営業許可証が交付されたら、AoAをMOLHRに提出し、正式な登録を受けることによって会社を設立する必要があります。その後、会社設立証書が発行されます。
    5. 会社および取締役の納税者番号(NPWP)を取得し、該当する場合は付加価値税(VAT)の登録を行います。
    6. インドネシアで法人銀行口座を開設し、必要な資本金を入金します。PT PMAの最低資本金は通常100億インドネシアルピー(約65万米ドル)ですが、事業の種類によって金額が異なる場合があります。
    7. 業種によっては、環境許可、輸入許可、業種特有の証明書など、その他のビジネス許可やライセンスを取得します。

    インドネシアでの会社設立手続きは、事業分野や申請書の完成度にもよりますが、数ヶ月かかることもあります。多くの外資系企業は、現地コンサルタントや法律の専門家と連携して、規制をナビゲートし、プロセスを迅速化することを選択します。

    課税と源泉徴収

    インドネシアは競争力のある税制を提供していますが、外国企業は以下の主要な税制面に注意する必要があります:

    • インドネシアの法人税率は22%で、現地企業と外資系企業の両方に適用されます。ただし、年間売上が500億IDR(約320万米ドル)以下の中小企業は、48億IDR(約31万米ドル)までの所得に対して12.5%の軽減税率の恩恵を受けることができます。
    • インドネシアには10%の付加価値税(VAT)があり、ほとんどの商品やサービスに適用されます。年間売上が48億ルピア(約31万米ドル)を超える企業は、VATの登録が必要です。
    • 外国人株主への配当金には20%の源泉税が課せられますが、インドネシアと株主の国との間で締結されている租税条約によって軽減される場合があります。
    • インドネシアは様々な国と二重課税防止条約(DTA)を結んでおり、配当、利子、ロイヤリティに対する源泉税の減免が可能です。

    会社設立のサービスプロバイダー

    これらのサービス・プロバイダーは、インドネシアにおける会社設立、法律コンサルティング、税務登録を専門としています。法人設立プロセスを支援し、外国企業が現地の規制や税務要件を遵守していることを確認することができます。

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    どの国でビジネスをするにも、その国を訪れることが一番の準備です。そうすることで、その国の文化を体験し、お店をチェックし、ネットワークを築くことができます。

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    よくある質問

    どこの国でもそうですが、輸入業者や卸売業者を説得して自社の製品を品揃えしてもらうのは難しいものです。 また インドネシア 輸入業者は、商品の回転率、どれだけ簡単に、どれだけ頻繁に販売できるか、そして、その回転率とマージンを掛け合わせます。 その結果、競合製品から得られる収入よりも高くなるはずです。 例えば、他の国からの適切な販売データを持っている場合のみ、彼らはあなたと議論を交わすでしょう。