この記事にはこう書かれています:
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ドイツは、その強い経済力、中心的な立地、強固なインフラにより、外国企業にとってヨーロッパで最も魅力的な市場のひとつです。
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)は、ドイツにおける外国企業の最も一般的な法的形態です。
小規模のベンチャー企業には、「ミニGmbH」とも呼ばれるUG(Unternehmergesellschaft)が、必要な株式資本を低く抑えることができます(わずか1ユーロ)。ただし、最低資本金25,000ユーロに達するまで利益を留保する必要があります。
GmbHの設立には、以下のステップがあります:
外国人はGmbHの代表取締役(Geschäftsführer)として活動することができます。国籍や居住地に関する制限はありませんが、取締役はドイツの事業および税制を遵守しなければなりません。
ドイツのGmbHには、一律15%の法人所得税が課され、さらに税額に対して5.5%の連帯サーチャージが課されます。さらに、企業は地方貿易税(Gewerbesteuer)を支払いますが、これは自治体によって異なります(通常は14~17%)。
分配金について
これらの会社は、法律、行政、税務のプロセスを支援し、外国人起業家のシームレスな法人設立を実現します。
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そのためには、明確な戦略と十分な財務内容を備えた輸出計画が必要です。
新しい市場への参入は投資です。パートナー探し、契約、翻訳、マーケティングにお金がかかり、さらに運転資金が必要になるかもしれません。
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